2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
その上で、一般論として申し上げれば、改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号の要件である被害者車両が重大な交通の危険が生ずることとなる速度で走行していたことにつきましては、先ほど来から御指摘のありますドライブレコーダーの映像であるとか、事故現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況、目撃者、被害者及び加害者の供述など、捜査機関が収集した様々な証拠に基づいて認定されるものと考えられるところでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号の要件である被害者車両が重大な交通の危険が生ずることとなる速度で走行していたことにつきましては、先ほど来から御指摘のありますドライブレコーダーの映像であるとか、事故現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況、目撃者、被害者及び加害者の供述など、捜査機関が収集した様々な証拠に基づいて認定されるものと考えられるところでございます。
改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号における前方とは、委員御指摘のように、現行法の同条四号の直前とは違う言葉を使っておりますが、これは現行法の四号の直前よりも空間的な距離が長い趣旨でございまして、加害者車両及び被害者車両の走行速度、周囲の交通状況、道路環境等に照らして判断されることとなりますので、その空間的な範囲は一概にお答えすることは困難でありますが、加害者車両が被害者車両の進行方向の前の方で停止
自動車を運転して死傷事故を起こした者が無免許運転をした者である場合については、自動車運転死傷処罰法第六条に加重処罰規定が設けられております。
改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号又は六号の適用に当たりましては、ある人の行為がそれぞれの要件を満たすかどうかによってこれらの罪の成否が判断されるところでございます。
○森国務大臣 自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰するものであり、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型であり、同条に掲げられている危険運転行為は、先ほど来説明しているものでございます。
改正後の自動車運転死傷処罰法の二条五号の車の通行を妨害する目的、これは、現行の四号の車の通行を妨害する目的と同様でございまして、相手方に自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図するというものでございます。