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2件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号

その上で、一般論として申し上げれば、改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号の要件である被害者車両が重大な交通の危険が生ずることとなる速度で走行していたことにつきましては、先ほど来から御指摘のありますドライブレコーダーの映像であるとか、事故現場に残されたタイヤ痕車両損傷状況目撃者被害者及び加害者の供述など、捜査機関が収集した様々な証拠に基づいて認定されるものと考えられるところでございます。

川原隆司

2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号

改正後の自動車運転死傷処罰法二条五号における前方とは、委員御指摘のように、現行法の同条四号の直前とは違う言葉を使っておりますが、これは現行法の四号の直前よりも空間的な距離が長い趣旨でございまして、加害者車両及び被害者車両走行速度、周囲の交通状況道路環境等に照らして判断されることとなりますので、その空間的な範囲は一概にお答えすることは困難でありますが、加害者車両被害者車両進行方向の前の方で停止

川原隆司

2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号

○森国務大臣 自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰するものであり、暴行の結果的加重犯としての傷害罪傷害致死罪に類似した犯罪類型であり、同条に掲げられている危険運転行為は、先ほど来説明しているものでございます。  

森まさこ

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